管理薬剤師の変更届の基本的知識

2017年07月11日
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薬局あるいはドラッグストアにつきましては、開業時に、店舗に関する情報を都道府県知事に対して提出する必要があります。店舗に関する情報は、店の構造や社員に関しての情報です。社員に関する情報は、勤めている薬剤師の人数それから、それ以外の人数それから、管理薬剤師の氏名や住所などです。

届出を行なって、都道府県知事によって認可してもらうことを通じて薬局そのものは存在しています。その結果、届出の中身に変化が起きた場合必然的にそれを報告することになります。それを実行するための書類が、変更届というものになります。

変更届につきましては、原則として店のあるエリアの保健所、あるいは保健福祉部薬務課に対して提出する必要があります。出すのは、店サイドになります。また、変更届につきましては、何かしら変更事項を生じてから30日内に提出する必要があります。

1ヶ月内と覚えておくと取り違えに結び付くケースがあるので、30日内と覚えておくことが大切です。届を出す必要がある具体例としまして、まず第一に、管理薬剤師自体が変わったケースです。新たな形で自分自身がなったり、或いは第三者に継ぐ場合には必須条件として届けを出す必要があります。

それに加えて、住所が変化したケースでも登録に関する情報との違いが生じてしまうので、届けを出すことになります。加えて、認可してもらうと6年有効になります。6年の中において変更が出た場合に届を出し、6年間変わらなかったというようなケースやちょうど更新時に変更があった状況では登録更新を実施します。



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